お知らせ
2026/03/09 2026/03/27

【浮気・不倫の慰謝料】「求償権」による二次トラブルを防ぐために。解決後の金銭請求リスクを解説

弁護士豊田雄一郎が監修した解説記事「浮気・不倫の慰謝料における求償権とは?仕組みと文例・時効を徹底解説」が、ベンナビ離婚に掲載されました。

不倫の慰謝料問題で見落とされがちなのが、「求償権(きゅうしょうけん)」のリスクです。これは、慰謝料を全額あるいは自分の責任以上に支払った場合に、もう一人の当事者に対して「肩代わりした分を支払ってほしい」と請求できる権利のことです。この対策を怠ると、後から不倫相手に金銭を要求されたり、逆に本来は不倫相手が負担すべき分まで自分が支払って損をしてしまったりする可能性があります。

今回の記事では、求償権の仕組みはもちろん、離婚の有無で変わる対応策や、実際の書類の書き方、いつまで請求できるかという期限(時効)の注意点まで、現場視点でわかりやすくまとめています。

当事務所では、これまで慰謝料を請求する側・される側、どちらの立場からも数多くの男女問題に向き合ってきました。双方の視点や懸念点を熟知しているからこそ、単なるお金のやり取りだけで終わらせず、将来のトラブルを未然に防ぐ、安心できる解決に向けたアドバイスを心がけています。

「全て解決したはずが、後になってお金のことで揉めてしまう」……そんな二度手間や後悔を防ぐためには、最初の話し合いの段階で、どれだけ漏れのない約束を交わせるかが鍵となります。今まさに交渉中の方や、将来の不安を解消したい方にとって、この記事が納得のいく解決への確かな指針となることを願っております。

■ 監修記事はこちら https://ricon-pro.com/columns/407/

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